県南 B 地区ミニバスケットボール連盟規約
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第1章 総 則
第 1条 この規約は,県南 B 地区ミニバスケットボール連盟に関することを定める。
第 2条 本連盟は,県南 B 地区ミニバスケットボール連盟に登録したスポーツ少年団によって構成された連盟である。
第2章 目 的
第 3条 本連盟は,県南 B 地区ミニバスケットボールの普及,発展と育成及び活動の活発化を図り、振興し心身の健全な育成に有することを目的とする。
第3章 事 業
第 4条 本連盟は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 各種大会の開催
(2) 講習会,研修会の開催
(3) 県ミニバス連盟の運営協力
(4) その他目的達成に必要な事業
第 5条 本連盟は,前条の事業に関しては,決定及び実施の権限を有する。ただし,本連盟の事業実施の基本方針については県ミニバス連盟に準ずる。
第4章 登 録
第 6条 本連盟の加入は,登録をもって行う。
(1) 本連盟に加入したチームは,県ミニバス連盟に準じた登録をすること。
(2) 登録は,毎年度これを新規更新する。
(3) 中途登録,その他登録に関しては,理事会において協議,決定するものとする。(各種手続きをすること。)
(4) 競技年度は,毎年4月1日より始まり翌年3月31日を以って終わる。
第5章 役 員
第 7条 本連盟に次の役員をおく。
(1) 会 長1名
(2) 副会長1名
(3) 理事長1名
(4) 副理事長3名
2次の専門委員を置く。
(1)総務委員長1名 総務担当若干名
(2)競技委員長1名 競技担当若干名
(3)審判委員長1名 審判担当若干名
(4)TO委員長1名 TO担当若干名
(5)財務委員若干名
(6)監事(監査)若干名
第 8条 各地区は,地区理事 1 名を選出する。
(1)地区理事は,専門委員に属する。
第 9条 理事長・副理事長並びに各委員長(副委員長)は,県ミニバス連盟より依頼された場合,県理事(常任理事)に就任するものとする。
第10条 会長・副会長は役員会(理事会)において選出し,県南 B 地区ミニバスケットボール連盟理事長が委嘱する。また,必要に応じて顧問を置くことが出来る。会長・副会長・顧
問は連盟の相談役に応じる。
第11条 理事長・副理事長は,理事会において選出し,総会の議を経て就任する。
(1) 理事長は連盟を代表し,会務のすべてを統括する。
(2) 副理事長は理事長を補佐し,理事長に事故あるときはその職務を代行する。
第12条 各委員長は,理事会において選出し,総会で承認を得て理事長が委嘱する。
(1)委員長は理事長を補佐し,会務を掌理する。
(2)委員は、各地区で選出された者及び理事会にて推薦された者で,理事長が委嘱する。
(3)副委員長及び委員は、委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代行し,目的を達成するために事業を企画運営する。
(4)監事(監査)は,理事会において選出し,本連盟の会計を監査する
第13条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。役員に欠員が生じたときはその補充をする。補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第6章 会 議
第14条 総会は,毎年1回理事長が招集し議長には理事長があたる。ただし,理事長が必要と認めた時は臨時にこれを召集することができる。
第15条 総会は,本連盟の事業計画,予算,事業報告,決算,その他事業に関する重要事項で役員会(理事会)の付議した事項を議決する。
第16条 役員会(理事会)とは,理事長が招集し理事長以下各委員が会議する。議長には理事長があたる。
第17条 役員会(理事会)は,本連盟の事業計画,予算,事業報告,決算,役員改選その他事業に関する重要事項を企画,立案する。
第18条 各会議は,構成員の2分の1以上出席をもって成立する。
2 各会議に出席できないときは,議決権を委任することができる。
3 各会議の議事は,出席者の過半数をもって決め,可否同数のときは,議長がこれを決める。
第7章 会 計
第19条 経費は、年間登録費,大会参加費,補助金その他の収入をもって充てる。
第20条 加入チームは,役員会(理事会)で決定した登録費及び大会参加費を納入しなければならない。
第20条 会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第8章 規約の変更
第21条 この規約は,役員会(理事会)及び総会において3分の2以上の賛同を得なければ,変更はできない。
付 則
この規約は,平成19年5月1日から1ヶ月間施行期間とし,その後適用する。
平成25年4月29日一部改正
平成27年9月26日一部改正
県南 B 地区ミニバスケットボール連盟規約施行細則
第 1条 県南 B 地区ミニバスケットボール連盟規約第4条の大会とは,新人大会,夏季大会,秋季大会,ひよっこ大会である。
(2)講習会,研修会とは審判講習会(研修会),TO 講習会(研修会)等である。
(3)県ミニバス連盟の協力とは,県主催各大会の会場準備及び大会運営等である。
第 2条 第6条(1)の県ミニバス連盟に準じた登録とは,日本バスケットボール協会,日本ミニバスケットボール連盟,茨城県ミニバスケットボール連盟,スポーツ少年団登録・及びスポーツ安全協会障害保険に加入することである。
第 3条 県南 B 地区ミニバスケットボール連盟規約第19条は次のとおりです。
(1)連盟年間登録費は5,000円とし,総会時に納入すること。
(2)公式大会参加費は,年間3試合(夏季大会,秋季大会,新人大会)で,1試合3,000円とする。なお参加費の一部については,特別会計とし県ミニバス連盟の B 地区負担金とする。
(3)その他の大会及び各講習会については,役員会(理事会)の議を経て別に定める。
(4)一般会計に不足が生じた場合は,理事会で協議決定し登録費,参加費の変更又は特別会計より捻出することが出来る。事後,総会において報告する。
第 4条 県理事の旅費については,次のとおりとする。
(1)県主催の大会及び会議等に出席した時に支給する。
(2)支給は,日当1,500円とする。なお交通費については,役員会(理事会)において別途決定する。
(3)その他については,理事会で協議し決定するものとする。
第 5条 慶弔については,次のとおりとする。
(1)連盟役員及び連盟登録指導者の死亡については,香典10,000円または花輪(生花)1基とする。
(2)その他については,理事会で協議し決定する。事後,総会において報告する。
第 6条 地区大会においての審判派遣に関して
(1) 予選リーグにおいて組み合わせの都合上 審判派遣が必要となった場合、派遣審判員に対して日当1試合あたり1,000円と昼食が必要な場合は昼食500円相当を支給する。
付 則
この細則は,平成19年5月1日から1ヶ月間施行期間とし,その後適用する。
平成28年4月29日 細則第6条追加